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マンション管理に関わる資格です

管理業務主任者とは?

管理業務主任者とは、 マンションの管理に関わる国家資格で、平成12年に成立した『マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)』に基づいて誕生した資格です。

マンション管理業者は、「30管理組合に対して一人以上の専任の管理業務主任者」を設置する義務があります。

管理委託契約にかかわる重要事項説明や、管理事務報告を行う際には、この資格を持つ人が対応することになります。

管理業務主任者となるには、試験合格後、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。

試験日程は、通常12月第1日曜日となります。受験資格に制限は特にありませんが、合格後の資格登録には、実務経験2年以上が必要となります。2年以上の実務経験がない人は、「マンション管理業協会」が開催する「登録実務講習」を受けることになります。

試験対策について

合格基準点は、概ね33~35点の間で変動していて、合格率は20%前後です。合格するには35点以上を目安に、全体の7割弱程度の得点が必要となります。 標準学習時間は約300時間といわれています。

試験範囲がほぼ同じで、より難度が高い「マンション管理士」とのダブル受験をする人も多いようです

一般社団法人マンション管理業協会によると、試験科目は下記の通りです。

http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken.html

1.管理事務の委託契約に関すること

2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること

3.建物及び附属施設の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること

4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること

5.前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
試験は5項目に分かれていますが、実際に勉強する内容は、「法令」「建築・設備」「会計・管理業務」の3分野に分類されます。

「法令」については、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針、区分所有法、標準管理規約、民法、建築基準法の比重が特に大きいです。

これらの法律をしっかりと勉強すれば、法令を攻略することが出来る可能性が高いです。

特に区分所有法は、マンション管理の基本的な法律ですので、しっかりと勉強する必要があります。

法令は毎年30問ほど出題されるので、法令科目を勉強して力を身に付けた後で他の科目を勉強していけば、効率的に学習することができるでしょう。

「建築・設備」はその名の通り、マンション管理をする上で必要な建築・設備の知識が試されます。専門用語を覚えなければなりません。丸暗記するのではなく、実際にどういうところで使われているのか、 イメージしながら勉強するとよいでしょう。 実物のマンションを見ながら勉強すると、なお効果的です。

最後に「会計・管理業務」について。会計では、管理費の徴収、運用等の実務的知識が問われます。簿記の知識が必要ですので、仕分けのルールを覚えることが必要です。また、貸借対照表、収支報告書等の知識や、解き方のパターンを覚えることが重要です。

管理業務は、まず区分所有法、民法、標準管理規約といった法令を理解する必要があります。管理組合が法的にどのような位置づけなのか、また、理事会の運用方法、役員の権限と義務が重要になります。
過去問演習を繰り返し、知識をアウトプットする勉強をするとよいでしょう。

マンション管理業界でステップアップ

資格取得後は、主にマンション管理業界への就職、転職が有利です。また、マンションを扱う不動産業界でも活躍できるでしょう。

管理業務主任者はまだ世間一般的に馴染みが薄い資格ですが、潜在的な需要はたくさんあると考えられていて、今後需要が拡大する可能性があります。

将来的にはマンション管理会社を起業することも可能です。その際は、営業力がかなり必要になってきます。マンション管理士や宅地建物取引士等、他の資格を合わせて取っておくと有利です。




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